【中間処理を支援(意見書半自動作成)】remarks.exe

特許出願における特許庁からの拒絶理由通知書に対する意見書作成作業を支援


ソフト詳細説明

以下のようなアウトラインを自動生成する。
----------------------
【意見の内容】

[1]拒絶理由の要旨
本願は令和3年2月13日起案の拒絶理由通知において、次の理由によって拒絶をすべきもの、と認定されました。

理由1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、 省略 、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

・請求項 1-3,5□□□□□・引用文献等 1

理由2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、 省略 者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

・請求項 1-3,5□□□□□・引用文献等 1
・請求項 4-5□□□□□□・引用文献等 1-2
・請求項 6□□□□□□□・引用文献等 1-3



<引用文献等一覧>
1.特開2011-114378号公報
2.特開2009-108197号公報
3.特開2007-065563号公報

[2]手続補正の趣旨(補正が新規事項を含まない旨の説明)
(ア)本出願人は、本意見書と同日に提出した手続補正書により、特許請求の範囲を補正しました。以下に補正後の特許請求の範囲を転記します。
なお、補正により変更された箇所を下線で示し、補正により変更された箇所の右に、出願当初の明細書等における記載箇所を示しましたように、当該補正は新規事項を追加するものではありません。



(イ)
(ウ)
(エ)



[3]引用文献等の説明

引用文献等1(特開2011-114378号公報)には、
という技術が開示されております。

引用文献等2(特開2009-108197号公報)には、
という技術が開示されております。

引用文献等3(特開2007-065563号公報)には、
という技術が開示されております。


[4]本願発明が特許されるべき理由

●理由1.(新規性)特許法第29条第1項第3号違反について。


●理由2.(進歩性)特許法第29条第2項違反について。



[5]むすび
以上の説明から明らかなように、本願発明はもはや拒絶理由には該当せず、この出願の発明はこれを特許すべきものとする旨の査定を求めます。
(以 上)

動作環境

【中間処理を支援(意見書半自動作成)】remarks.exeの対応動作環境
ソフト名:【中間処理を支援(意見書半自動作成)】remarks.exe
動作OS:Windows 10
機種:IBM-PC
種類:フリーソフト
作者: おっとせい 

ユーザーの評価(1人):3.5
コメント:1
>>コメントを見る

最優秀ダウンロードソフト決定戦
お気に入りのソフトに投票しよう!

■関連キーワード

通知  特許  意見  出願  特許庁  拒絶 


「特許関係」カテゴリーの人気ランキング

  1. ツリー作成ツール〜【請求項1】〜【請求項999】 特許請求の範囲〜クレームツリー作成〜出力ツリーはテキスト形式でコピー&ペースト可能〜請求項3桁対応(ユーザー評価:4)
  2. FUGO Free 高速高精度な符号表作成、クレームや明細書の誤記・36条違反を手軽にチェック (英対応) *1日1回無料利用可*(ユーザー評価:3.5)
  3. 新特許事務ツール ENPAWD for MS-WORD supported 特許事務担当者には必携のワードマクロ(ユーザー評価:0)
  4. 特許明細書の段落番号等を操作するマクロ 番号付与や再付与をするマクロ 【化】【数】【表】や【化1-1】等、HTMLファイルにも再付与が可能(ユーザー評価:4)
  5. 特許明細書をチェックします 請求項の前記の適否のチェックや実施形態の符号リストの作成ができる(ユーザー評価:0)

カテゴリーから選ぶ


その他のコンテンツ
ちょい読み!
コミック
SELECTION