ソフト詳細説明

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【意見の内容】

[1]拒絶理由の要旨
本願は令和3年2月13日起案の拒絶理由通知において、次の理由によって拒絶をすべきもの、と認定されました。

理由1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、 省略 、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

・請求項 1-3,5□□□□□・引用文献等 1

理由2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、 省略 者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

・請求項 1-3,5□□□□□・引用文献等 1
・請求項 4-5□□□□□□・引用文献等 1-2
・請求項 6□□□□□□□・引用文献等 1-3



<引用文献等一覧>
1.特開2011-114378号公報
2.特開2009-108197号公報
3.特開2007-065563号公報

[2]手続補正の趣旨(補正が新規事項を含まない旨の説明)
(ア)本出願人は、本意見書と同日に提出した手続補正書により、特許請求の範囲を補正しました。以下に補正後の特許請求の範囲を転記します。
なお、補正により変更された箇所を下線で示し、補正により変更された箇所の右に、出願当初の明細書等における記載箇所を示しましたように、当該補正は新規事項を追加するものではありません。



(イ)
(ウ)
(エ)



[3]引用文献等の説明

引用文献等1(特開2011-114378号公報)には、
という技術が開示されております。

引用文献等2(特開2009-108197号公報)には、
という技術が開示されております。

引用文献等3(特開2007-065563号公報)には、
という技術が開示されております。


[4]本願発明が特許されるべき理由

●理由1.(新規性)特許法第29条第1項第3号違反について。


●理由2.(進歩性)特許法第29条第2項違反について。



[5]むすび
以上の説明から明らかなように、本願発明はもはや拒絶理由には該当せず、この出願の発明はこれを特許すべきものとする旨の査定を求めます。
(以 上)

動作環境

【中間処理を支援(意見書半自動作成)】remarks.exeの対応動作環境
ソフト名:【中間処理を支援(意見書半自動作成)】remarks.exe
動作OS:Windows 10
機種:IBM-PC
種類:フリーソフト
作者: おっとせい